卯より三年季受取申す田地の事 (矢沢松衛門家文書)  用語の手引
  〇 年季

請作

28束刈

名所

北田

請米→ここでは年貢の意味であろう。

三年切→三年限り→三年季

実正

日損

水損

悪作

詫言

水入証文

証拠人→保証人

与頭

女谷村


享保二十年
※石黒村が女谷村兼帯庄屋から独立する32年前。
 
    卯より三年季請作申す田地の事
 一 稲二十八束刈 名所北田と申す所この歩八十□
    此の請米大豆二斗五升
 右の田地三年切り請作申す所実正に御座候即ち
 田地日損水損如何様の悪作仕り候共
 相定め申す請米大豆の内少しも御詫び言
 申す間敷き候即ち此の方より大豆九月中に相違なく
 持参申すべく候其の節少しも遅滞申す間敷く候
 後日の為田地水入証文依ってくだんのごとし
  享保二十年卯二月 石黒村の内寄合村
             請作人 作兵衛?
             証拠人 八衛門?
             同断  四郎兵衛?
             与頭  清五郎?
           女谷村 徳兵衛殿
 
読み下し・用語の解説文責 大橋寿一郎