寺院の建造規定・徴兵制についての通告文書 北条村文書  用語の手引き
 
   
名目を削る→ここでは寺の名を汚さずという程度の意味か。


等閑





庵室 
 
寺院明細書上げ候義昨年来より度々日限を以って
相達し置き候得共尚差し出さず向きもこれあり右は一昨年
も届漏れの分は寺院の名目を削らず旨厳達及び
置き候得共僻遠の向きは村役人の不行き届きかまたは当役
共等閑か届漏れの向きも間々これありの趣以っての外
の事に候ついては右届漏れの向き今般限り来る二十日
まで猶予せしめの候条本寺その元村持ちの堂並びに庵
   
  日限


遷延





小区





柏崎県


参事


鳥居断三


徴兵令


陸軍大輔


 
  
 室たり共□て相達し置き候雛形に倣い右日限相違なく
 差し出すべく候 若し尚遷延罷り候においては屹度申しつくべく
 品もこれあり候条この段相心得べく旨 各小区惣代より
 寺院などこれ有る村々へ厳達の触示すべく翌二十一日
 取りまとめ至急差し出すべく候なり
   明治六年二月柏崎県参事鳥居断三 印


 今般徴兵令相定められ候に付き別紙のとおり陸軍
 大輔より御達に相成り候条 今年限り適宜の方法
 を設け予備人員とも計算戸籍百九十二軒
 に付き二十歳の男児一人の割を以って召募候間
 長副協議その区に於いて右割合を以って撰挙
 人名相認め来る二十日日限相違なく差し出すべし尤も徴
  徴兵使


鎮台


丁壮 
 
 兵使巡行の節 呼び出すべく候条差支え無く用意
 置き候様取り計らうべきもの也
   明治六年一月 柏崎県参事鳥居断三 印






 今般徴兵令相定められ主として東京鎮台
 管下の府県徴兵仰せ出され来る二月十五日より
 徴兵使発行候については右令の通り郡々村々
 迄巡回致すべきの処 現今戸籍人口の調べも不精
 密の折から俄かに丁壮調べも容易に行き届き難く
 やも計り難き候条 今春限り各管轄庁迄(右)
 ※文末の「右」は次頁書き出し文字と重複
  故障


山縣狂介 

 右徴兵使遣わし候間各庁に於いて当年
 二十歳の者相調べ徴兵規則に照準し高
 一千五百石に付き一人の見込みを以って故障これ無き者を精
 撰致し徴兵使巡行の節各庁下に召集致し
 置き申すべく尤も徴兵使到着の日限は巡回順
 席に随いそれ以前に出先より報知致すべきこの旨
 相達し候事

  但し千五百石高の内徴兵規則に照準し故
  障これ無き者二人以上これ有る節はその区内に
  於いて抽選のうえ一人差し出すべく候事
  明治六 一月 陸軍大輔山形狂介 
 
読み下し文・用語の解説文責 大橋寿一郎