刈羽郡岡野町 学校の規則   高柳事務所蔵  用語の手引き
   
 刈羽郡
        学校の規則
岡野町
   








師家


束修





〇止宿→
ここでは寄宿舎に入ることであろう。


青銅


座席


〇次序→
順序づけ


歯徳


〇佗出→
他出のことであろう
 
  岡野町
   学校の規則

 学校へ入学の節
 学校へ束修料
 金百疋 一貫
 但し学校へ止宿の入学
 生はその節別に塾長へ
 金二十五疋 学僕へ
  青銅五百
   但し退塾の節これに準ずる

 学校座席の義は暫く
 貴賎を論ぜずその新旧
 を以って次序となす
  但しその歯徳を以って席順
  とすること或いはこれあり

 学生他出の節出入り
 毎に必ず塾長へ告ぐ
 べし 塾長より師家へ
   




〇沙汰→ここでは指示


〇下宿→
ここでは寄宿舎をより家庭等に一時的に泊まることであろう。


〇最→
尤も


〇手簡→
手紙


就中→なかんずく


〇夜行→
夜間外出のことであろう

  達し師家より其の沙汰これ有る
 まで差し控え申すべし

 学生下宿の義 日数
 七日を以って限りとなす
 もっとも父兄の手簡又は
 老輩の者より塾長まで
 その義申し入るべし
  但し下宿の義自己の出
  願においては決して許さず
  且つ七日に及び帰塾致
  し兼ぬる次第これ有る節
  その義塾長へ申し入るべき
  事
 平生 なかんずく夜行を禁
 止す若し止むをえぬ事
 これある節はその義塾
 長へ届けべく事

 学校より借用書籍
 の義出納毎に必ず塾 
 
   


〇自己を以って→自分の判断で

〇奉→
ささげる-奉呈・奉納・奉幣-意味と「月奉」とあることから月手当のことであろうか。...


素読


対読


〇勤学→きんがく-
師について学問をすること
 
 長へ告ぐべし
  但したとえ塾長が不在の
  節たるとも自己を以って
  取り計らうこと許さず

 書籍の義出納の節
 塾長において記録致し置く
 べき事

 毎月二十五日各月奉
 の義 塾長へ差し
 出すべし

 七箇条
  学校日課
 毎朝 素読 対読
 毎日  勤学
  但し申の刻を以って期限となす
 
   




小学


〇休学現在の土日曜日にあたる休み。


〇村中休事→盆暮れ正月などを指すのでは。
 
 一 毎夜  勤学
    但し戌の刻を期限ととなす

 一 毎夜 小学聴講


 一 一、六日 休学
    但し村中休止の日はまた是に同じ

  以上


   岡野町
     学校
   
読み下し・用語手引き文責 大橋寿一郎