取り替わせ申す内熟規定の書の事        (田辺重順家文書) 
 
     取り為替申す内熟規定の書の事
  草生水取り決め左の通り
一 草生水油一樽に付き古金(※雁)合わせ一両位と□の時は
 貴殿売りさばき世話料として草生水一樽に付き二升
 宛て貴殿へ以後相渡し申すべく取り決めの事
一 草生水油村方にて出方に相成り候はば村方燈用の外
 以後残らずその時の相場を以て貴殿へ売り渡し
 申すべく取り極めの事
一 草生水油一樽につき相場金二分位の節は
 一樽に付き草生水二升宛て相渡し申すべく取り極めの事
一 草生水新井戸掘り下げの儀は是まで双方立会い
 の上掘り下げ候得共この後談合の上差し除き候事
一 後年に至り時宜により乗合にて井戸堀り方致したき候
 はば双方実意対談の上乗合苦しからず候の事
一 草生水に付き添え取り締まり方是まで相立置き候得共
 以後差し除き申すべき極めの事
 右は草生水一件に付き彼是申す分相成り候処この度
 
 


西方寺御地中法雲寺御立ち入りに付き双方共
ことごとく御取扱いの上穏済ましに相成り候処相違御座無く候
前書の通りかどかど和熟仕り候上は以来草生水
一件に付き双方共違背申すまじく少しも申し分
御座無く候後日のため内熟済み口一札取り交わし申す所
斯くの如し
  慶応二年 
  寅二月二十三日     刈羽郡
                石黒村
                 四郎左衛門
                 三左衛門
                 与三右衛門
                百姓代
                 助九郎
                組頭
                 卯左衛門
                油田村
                 神林幸左衛門
                扱い人北条村西方寺地中
                 法雲寺

  庄屋
    田辺重左衛門殿
 読み下し文責 大橋寿一郎