家督相続譲り証文の事  田辺重順家文書  用語の手引き
  持高



高辻



至末(※始末の意味か)



村役人



衆中



名寄→名寄帳のことであろう。
 
   家督相続譲り証文の事
 石黒村□高辻のうち
  一持高六斗三升八合 この度母より倅久次郎へ譲り高、かくの如く
   この訳
    内
 高 一斗六升八合     古本田高
 々 二斗二合       古畑高
 々 二升三合       色高
 々 三升一合       新田高
 々 四升三合       新々田高
 々 二升         未田畑成高
 々   七合       辰新田高
 々 一斗一升六合     寅高入れ新田
 々 二升七合       丑畑高
 〆て
 右は、上石黒村小兵衛跡母せん、今般私義
 至末仕るに付き諸(親)類一同相続の上、倅久次郎へ
 家督相続致し度く、五人組へ断り一同と
 村役人衆中へ願い出で候ところ、早速御聞き済まし
 下され当村御百姓表向き名寄せは勿論 前書き  
     ※一行目前ページと重複
 在家、家財、居屋敷、田畑、山林高、芝地高とも残らず
 相譲り申す所実正に御座候。もとっとも御公儀様
 惣村役人衆中は申すに及ばず、物成順路に
 諸親類はじめ、御百姓仲間衆末々まで
 心掛け和要専一に仕り候様、幾重にも役頭より
 ご理解願い上げ候様存じ候、後日のため家督
 相続譲り証文依ってくだんのごとし
       刈羽郡石黒村
               百姓小兵衛跡
  嘉永八年         譲り人 母せん
   卯正月十日       親類 清五郎
               同断 吉右衛門
               五人組頭 伊右衛門
               百姓代  助九郎
               組頭   卯左衛門
            当村
              庄屋 重左衛門殿 
在家


芝地


順路


和要の文字は見当たらない→和合と同意味で使われたあろうか。

嘉永


役頭


嘉永八年→嘉永は六年(11.27)までであるので、誤記であろう。 
   
読み下し・用語の手引き文責 大橋寿一郎