明治3年 御用止覚帳  田辺重順家文書  用語の手引き
 
   
明治3歳→明治3年


御用留覚帳


○郡中会議
※刈羽郡の意味ではなく従来の組合組織を指すものであろう。制度化するのは明治12年であることから。


下聞


※撰挙→選挙

 

  明治三歳(年)
 御用留覚帳
 午四月




 郡中会議の者 庄屋役人の秤(計らい)らいにて
 人望の者公撰下聞の處 その器に
 当たるものこれ無き者については役人
 の内にても図らずその次 彼是より善き
 者を数人撰び草々申し出べき事
 右の通り相達し候条 早々撰挙
  柏崎県


町年寄


留村

※□□→「往々」の自己流略字か。


商売渡世


自今

 
  来月十日迄申し出べき事
 三月二十三日
      柏崎県
       御役所
           郡中惣代
           町年寄り

 右の通りお達しに相成り候条村々草々順達
 留村より相返しなさるべく候 以上
                郡中
                 会所
 □□商売統制の者往々不埒の取り扱い
 致し候哉の趣 甚だ不都合の事に候よつて自今
 その鑑札にて右渡世いたし候儀決して
  地方官


通商司


冥加金


○民部省
  


小前
 
 相ならず候間 全て地方官別紙雛形の通り
 鑑札相製し渡世の者 能々取り糺し候上 下げ
 渡し追々右名前 通商司へ届け出ずべく事
 但し鑑札一枚に付き冥加として 金三分づつ年々
 取立六月限り通商司へ相納めべく事
 三月      民部省


 右の通り仰せつけられ候条小前末々迄
 残らず様 触れ示すべきもの也
  三月         柏崎県庁
             郡中惣代
             町年寄り
   
 読み下し文・用語手引き文責 大橋寿一郎