差上申一札之事                
 
 
            差上申一札之事
一、此度、私共心得違いに付き  百姓六人
 今般、門出村同枝寄合両村入会の空地の場所へ
 立越し六人の者共、刈干刈積候所、門出両村小百姓両役表へ
 願出、右役人御衆中様向寄合百姓共へ引合に
 及び候所一言の申訳も御座なく候故、当村松衛門、
 名之左衛門、並びに門出村百姓市郎右衛門、右三人衆中へ
 頼み入り、お叱り仕り候所、厚きご勘弁を以て御聞き済成下され
 有難仕合せに存じ奉り候 右に付き此の場所へ罷り越し右様の
 不埒仕り申しまじく候 後日のため念書一札差し上げ申す所
 依って件の如し
   明治三午九月
      石黒枝寄合村
                  長右衛門
                  長兵衛
                 市右衛門
               富三郎
               作兵衛
               佐平次

  前書の通り相違御座なく候に付き私共奥印
  仕り差し上げ申し候 以上

      右村□ 
         立会人  名之右衛門
         同所    松右衛門

      門出村 
         立会人 市郎右衛門
   門出村
     百姓御衆中様






                                (解読文責 大橋寿一郎)